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派遣が可能な職種と禁止の職種
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労働者派遣法の改正により、派遣として働く事が可能な職種が増えてきています。
ですが現在でも派遣が禁止されている職種もあります。
そこで派遣で働く事ができる仕事と派遣禁止の仕事について少し調べてみました。
派遣で働く事が禁止されている職種は医療、警備、建設、港湾運送の分野です。
ですが医療の職種においては正社員になる事を前提とした、紹介予定派遣であれば派遣が可能等の例外があります。
上記の職種以外の職種であれば派遣社員として仕事をする事ができます。
派遣可能な職種は増えたものの制限は色々とあり、派遣が可能な職種は専門26業務の職種とそれ以外の自由化業務の2つに大別されます。
専門26業務とはソフトウェア開発の業務やアナウンサー業務など政令で定められた26の職種です。
専門26業務では派遣の受入れ期間に制限は設けられていませんが、自由化業務の派遣の場合は原則1年、最長で3年まで延長が可能とされていて、3年以上同じ人材を派遣社員として雇用できないのです。
自由化業務には一般事務や販売など多くの仕事が該当します。
専門26業種であっても、それと併せて行う付随業務が自由化業務に分類される場合、付随業務が全体の1割までなら専門26業種とみなされます。
ですが1割を超えてしまうと自由化業務として扱われ制限が適用される場合もあるので、業務内容や勤務内容等が確認できる契約時の書面をしっかり確認し、保管しておきましょう。
契約書でわからない事は派遣会社に問い合わせましょう。
ですが現在でも派遣が禁止されている職種もあります。
そこで派遣で働く事ができる仕事と派遣禁止の仕事について少し調べてみました。
派遣で働く事が禁止されている職種は医療、警備、建設、港湾運送の分野です。
ですが医療の職種においては正社員になる事を前提とした、紹介予定派遣であれば派遣が可能等の例外があります。
上記の職種以外の職種であれば派遣社員として仕事をする事ができます。
派遣可能な職種は増えたものの制限は色々とあり、派遣が可能な職種は専門26業務の職種とそれ以外の自由化業務の2つに大別されます。
専門26業務とはソフトウェア開発の業務やアナウンサー業務など政令で定められた26の職種です。
専門26業務では派遣の受入れ期間に制限は設けられていませんが、自由化業務の派遣の場合は原則1年、最長で3年まで延長が可能とされていて、3年以上同じ人材を派遣社員として雇用できないのです。
自由化業務には一般事務や販売など多くの仕事が該当します。
専門26業種であっても、それと併せて行う付随業務が自由化業務に分類される場合、付随業務が全体の1割までなら専門26業種とみなされます。
ですが1割を超えてしまうと自由化業務として扱われ制限が適用される場合もあるので、業務内容や勤務内容等が確認できる契約時の書面をしっかり確認し、保管しておきましょう。
契約書でわからない事は派遣会社に問い合わせましょう。
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