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派遣社員の保険形態って??


派遣社員として働く場合に気になる項目としてあるのが健康保険の加入ですが、健康保険は派遣先でなく派遣会社で加入する事になります。
健康保険の加入については派遣会社によってさまざまで、一定期間が過ぎないと加入できないとか、1ヶ月の勤務時間により加入できるとか、言う事が違うといった事もあるようです。
必要最低限の知識は下調べし、後々困った事にならないようにしておきましょう。

派遣先とどういった条件で契約するかにより健康保険の加入はできる場合とできない場合があります。
健康保険と厚生年金保険の総称を社会保険といい、社会保険の適用事業所に雇用される人は全て加入義務があるのが原則です。
派遣社員が社会保険に加入する場合は条件があります。

雇用契約が2ヶ月を超える場合、1日または1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が通常社員の概ね4分の3以上である場合に社会保険の加入が可能です。

勘違いしやすいのですが、雇用契約2ヶ月という条件は2ヶ月経過後に可能となるという意味ではなく、労働条件の明示書に記載される契約期間が2ヶ月を超えていれば勤務開始の初日から加入できます。

社会保険に加入する場合は、保険料の負担は派遣会社との折半となります。
ですが加入可能であった期間が派遣会社のミスなどにより未加入となっていた場合、過去の未加入期間の保険料は派遣会社の負担となります。

自分で社会保険を支払うより、社会保険に加入した方が基本的にはお得です。主婦などで夫の扶養内で仕事したいとか個人のスタイルもありますので労働時間などよく考えて仕事する事をおすすめします。
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